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約款/旅行条件書
旅行業約款(手配旅行契約の部) | 旅行条件書
第一章 総則 | 第二章 契約の成立 | 第三章 契約の変更及び解除 | 第四章 旅行代金 | 第五章 団体・グループ手配

旅行業約款(手配旅行契約の部)

第一章 総則

第一条(適用範囲)

  1. 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条(用語の定義)

  1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
  2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  3. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
  4. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
  5. 5. この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。) と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
  6. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条(手配債務の終了)

  1. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

第四条(手配代行者)

  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

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第二章 契約の成立

第五条(契約の申込み)

  1. 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
  3. 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第六条(契約締結の拒否)

  1. 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
  2. 当社の業務上の都合があるとき。
  3. 信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

第七条(契約の成立時期)

  1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

第八条(契約成立の特則)

  1. 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)

  1. 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
  2. 2. 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

第十条(契約書面)

  1. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
  2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第十一条(情報通信の技術を利用する方法)

  1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  2. 2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

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第三章 契約の変更及び解除

第十二条(契約内容の変更)

  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

第十三条(旅行者による任意解除)

  1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十四条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

  • 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
  • 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  • 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十五条(当社の責に帰すべき事由による解除)

  1. 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
  3. 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

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第四章 旅行代金

第十六条(旅行代金)

  1. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
  3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
  4. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
  5. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

第十七条(旅行代金の精算)

  1. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
  2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
  3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ手配

第十八条(団体・グループ手配)

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第十九条(契約責任者))

  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第二十条(契約成立の特則)

  1. 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
  3. 2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第二十一条(構成者の変更)

  1. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
  2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします

第二十二条(添乗サービス)

  1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
  2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
  3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
  4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第二十三条(当社の責任)

  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

第二十四条(旅行者の責任)

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

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旅行条件書

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約が成立したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約

  1. この旅行は、株式会社日本レクリェーションセンター[東京都豊島区東池袋1-47-3 17山京ビル東京都知事登録旅行業第3-2226号](以下「当社」といいます)が手配をする旅行であり、お客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。
  2. 当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
  3. 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。

2.契約の申し込み

  1. 当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。
  2. 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申し込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
  3. 当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。

3.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

  1. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社が会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
  2. 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」、等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
  3. 通信契約は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着した時に成立します。
  4. 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
  5. お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申し込みをお断りします。

4.お申し込み条件

  1. お申し込み時に20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
  2. 高齢者の方、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
  3. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

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5.旅行契約の成立

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
  2. 当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾する旨の書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。
  3. 当社は、団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。手配旅行契は、当社が締結責任者にその旨を記載した書面を交付したときに成立します。

6.契約書面のお渡し

  1. 当社は契約成立後速やかに、予約確認書・旅行条件書・請求書等を交付します。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書等を交付します。

7.旅行契約内容の変更

  1. お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。

8.旅行契約の解除

  1. お客様の任意解除 お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 ①お客様が提供を受けた旅行サービスの費用 ②未提供の旅行サービスに係る運送・宿泊機関等の定める取消料その他旅行サービス提供機関の未払費用
    ③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
  2. お客様の責に帰すべき事由による解除
    ①当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いのない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
    ②お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。①、② の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
    既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取消料金としての手配料金・取消手続料金
  3. 当社の責に帰すべき理由による解除
    当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供をうけた旅行サービスの対価としての支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。

10.旅行業務取扱料金

  • 手配料金
(国内旅行) (海外旅行)
運送機関と宿泊機関
等との複合した手配
15人以上の団体手配 旅行代金総額の5.25%
上記以外の個人手配 1件につき2,100円 1件につき2,625円

運送機関・宿泊機関の予約・手配 1件につき1,050円 1件につき2,100円

宿泊券のみ 15人以上の団体手配 宿泊券面額の5.25% 1件につき2,100円
上記以外の個人手配 1件につき1,050円

運送機関のみ 1件につき1,050円 1件につき2,100円
観光・入場・食事その他のサービス手配 1件につき1,050円 1件につき2,100円
  • 添乗サービス料金
    添乗員の宿泊料金・交通費等の
    旅行実費は別途申し受けます
    添乗員1人1日につき15,750円 添乗員1人1日につき21,000円
  • 変更手続料金
    運送機関と宿泊機関
    等との複合した手配
    15人以上の団体手配 変更に係る部分の変更前の
    旅行代金の5.25%
    上記以外の個人手配 1件につき1,050円 1件につき2,100円

    乗車券・宿泊券の切り替え、再発行 1件につき1,050円 1件につき2,100円
    運送・宿泊機関等の予約・手配の変更 1件につき1,050円 1件につき2,100円
  • 取消手続料金
    運送機関と宿泊機関
    等との複合した手配
    15人以上の団体手配 取消に係る旅行代金の10.5%
    上記以外の個人手配 1件につき2,100円 1件につき2,625円

    運送・宿泊機関の予約取消
    (未使用乗車船券・宿泊券の精算手続を含む)
    1件につき1,575円 1件につき2,100円
  • 通信連絡費 
    お客様の依頼により緊急に現地
    手配等の為の通信連絡を行った場合
    1件につき2,100円 1件につき2,625円
    注)
    1.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
    2.お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
    3.同一宿泊機関に宿泊する場合は、まとめて1件として扱います。
  • 11.国内宿泊施設の取消料金

    1. 旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
    2. 一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
    3. 宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の払い戻しをうけて、払い戻し欄にご署名下さい。
    4. 払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申出下さい。
    5. 同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。

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    12.海外航空券の変更・取消手続料金

    1. 発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
    2. 繁忙期の航空券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。

    13.当社の責任

    1. 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
    2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
    3. 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お一人当たり15万円(故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。

    14.お客様の責任

    1. お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。

    15.旅券・査証について

    1. 査証の要否、旅券の必要残存有効期間等については、別途お渡しする資料によりご確認下さい。現在、お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は、お客様の責任で行って下さい。これら渡航手続きの代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

    16.保健衛生についてし

    1. 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認下さい。渡航先国が入国者に予防接種証明書を要求している場合は、あらかじめ指定の検疫所で予防接種を受け証明書の交付を受け携行してください。

    17.海外危険情報について

    1. 渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に、販売店で「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

    18.個人情報の取扱い

    1. 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 このほか、当社では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
    2. 当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
    3. 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の中止を希望される場合は、事前に当社までお申し出ください。

    19.その他

    1. この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。
    2. 「旅行日程」「旅行サービスの内容」「旅行代金及びその他の収 受の方法」「申込金の額」「旅行条件の基準期日」「旅行業務取扱管理者の氏名」等は別紙の旅行見積書、日程表、申込書、パンフレット等でご確認ください。

    旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。